2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
また、被災者支援の充実のため、避難所における生活環境の改善や、福祉避難所、福祉仮設住宅の提供、応急修理期間における応急仮設住宅の使用を可能とする恒久的な措置などを講じているほか、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の支給対象を拡大したいと思います。
また、被災者支援の充実のため、避難所における生活環境の改善や、福祉避難所、福祉仮設住宅の提供、応急修理期間における応急仮設住宅の使用を可能とする恒久的な措置などを講じているほか、被災者生活再建支援法を改正し、支援金の支給対象を拡大したいと思います。
また、避難所の関係で、特別な配慮が必要とされる方々については、市町村において福祉避難所を開設するように促す、あるいは福祉避難所等への福祉関係職員の派遣費用についても災害救助法による支弁対象とするといったところ、それから災害救助法においては福祉仮設住宅の供与ということも可能であるという形で、さまざま取組を行っているところでございますけれども、引き続き、関係省庁と連携をして、災害弱者の方々に対する支援についても
○国務大臣(山本順三君) 今お話がありましたけれども、災害によって住家を失った皆さん方、応急仮設住宅へ入られるわけでありますけれども、そのときに、高齢者であったり、あるいは障害者であったり、あるいは日常生活上の特別な配慮が必要な皆さん方、そういった方々のために利用しやすい構造及び設備を有する今おっしゃった福祉仮設住宅、これができるようにしているところでございます。
非常にスピーディーな対応も感謝しておりますが、こちら、皆さんにパネルのものも配らせていただいておりますが、同時に、今回、特別養護老人ホーム、全員が入居できる福祉仮設住宅も対応いただきました。 この写真見ていただくと、全部これがプレハブでできているんです。
また、段差解消のためのスロープや生活援助員室を配置するなど、高齢者等、日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を、利用する施設については、福祉仮設住宅を応急仮設住宅として設置をするようにしております。
また、応急仮設住宅のバリアフリーの件につきましては、もともと応急仮設住宅につきましてはバリアフリー仕様となるように配慮してくださいということにしておりますけれども、段差解消のためのスロープですとか生活援助員室を設置するといったいわゆる福祉仮設住宅についても、応急仮設住宅として設置することも可能とさせていただいておるところでございまして、これらについても、災害救助法の仕組みの活用によりまして、被災されて
さらに、お尋ねのありましたように、段差解消のためのスロープですとか、あるいは生活援助員の部屋を設置するといったようなことで、高齢者などで特に日常の生活上の配慮が必要な方々に複数集まって生活していただく、いわゆる福祉仮設住宅と呼ばれる施設につきましても、応急仮設住宅として設置することを可能といたしております。
それからまた、避難者の方の要介護度が進んだような場合にどういうことが考えられるかといいますと、地域の福祉施設あるいは仮設の福祉施設での入所サービスを御利用いただくとか、あるいは仮設住宅の中でもバリアフリー化したような特別仕様の福祉仮設住宅といったものもございますので、そういった利用なども考えられるかと思います。
○林(宙)委員 先日、厚生労働省の方にもこれはどうなんでしょうかとお伺いした際には、今御答弁の中にあった福祉仮設住宅といった形のものは、もともと何かそういった機能のついた建物が災害の影響で入れなくて、今再建をしている途中だ、その間のということでつくる分には構わないんだけれども、そうじゃない場合には新たにその施設をつくるというのは難しいというようなお話をされていたと思いますが、そこから前に議論が進んだということで
応急仮設住宅の建設に当たりましては、バリアフリーの仕様になるようにとか、あるいは福祉仮設住宅、これらを建設をいたしまして、高齢者の皆さん方にも支援をしっかりやっていくと、こういうことで応急の仮設住宅の建設をしてまいりましたけれども、実際に使っている方々がまだ十分でない、そういう点でいろいろと御指摘もいただいております。
それから、被災地におきます特養などの整備につきましては、これは、被災地の施設の本格的な復旧までの間に、臨時に、特養につきましては被災地から余り遠くない、近くの会議室とかあるいは宿泊施設を借り上げて、そこでサービスを提供するとか、あるいはまた、グループホームなどにつきましては、賃貸住宅の借り上げや福祉仮設住宅の設置などを促進いたしておるところでございます。
また、もう一つのお尋ねの福祉仮設住宅のことでございますけれども、これは日常生活上特別な配慮を要するような高齢者などの方々、複数お住まいいただく言わばアパートのようなものでございます。そこに生活援助員の部屋などを置いていろいろと御相談に応じたりというものでございますが、これも災害救助法の国庫負担の対象にしてございます。
もちろん、実行上はこのようなルートもございますが、公営住宅の優先入居、あるいは応急仮設住宅の優先入居、あるいは福祉仮設住宅の規格を考えていただくといったような様々な選択肢がございます。現場、自治体で様々選択肢を広げて、障害者のためにお考えいただければというふうに考えてございます。
さらに、委員が言われるようなお年寄りの方あるいはまた障害者の方、そういう要支援の方々に対する仮設住宅というのは、これはまた福祉仮設住宅と、こういうことで、これは段差解消のためのスロープを付けたり、あるいは生活の相談員室というものを設置をしたり、日常生活特別な配慮を要するということで、複数のそういう要支援者を入居できるようなそういう特別仕様の仮設住宅、これを設置をすると、こういうことも可能といたしておりまして
それから、認知症のグループホームなどになりますと、賃貸住宅を借り上げるですとか福祉仮設住宅などでもできるのではないかというようなことで、これも進めていきたいというふうに思っています。 それから、被災施設の借入金でございますが、これは、独立行政法人の福祉医療機構が、震災の三月十一日から当面六カ月間の元本と利息については返済の猶予を実施しております。周知に努めたいと思っております。
そして、仮設ということでございましたが、先ほども申し上げましたように、福祉仮設住宅というものをこれからしっかりつくってまいりますので、そうしたことを充実させることで介護が必要な方等に対してもしっかり対処をさせていただきたいと思っております。
また、もう一つ、福祉仮設住宅という言葉で言っておりますけれども、スロープはもちろん、日常生活上特別な配慮を要する高齢者の方々、複数、いわばアパート形式で入っていただき、そこに生活援助員の部屋も設けるといった福祉仮設住宅というタイプのものもございます。 私ども、こういうものをできる限り整備していただくよう、四月十五日にも一部図面入りで関係県に通知を出したところでございます。
そしてまた、認知症の方などについては、これについては委員も言われたような仮の福祉仮設住宅というのを設置をいたしまして、そこで介護サービスの提供をさせていただくと、こういうことで進めてまいりました。
あわせて、復旧期の特別養護老人ホーム等の介護施設の代替施設として、宿泊施設や学校等を当面借り上げることなどによりまして、福祉仮設住宅を応急仮設住宅とあわせて設置することも検討させていただいております。被災しました特別養護老人ホーム等の再建につきましては、激甚災害指定による補助率のかさ上げ等の法的、財政的措置を検討いたしております。
また、御下問の中にございましたように、今後、福祉仮設住宅のようなものをしっかりと設置をしてまいりまして、高齢者や障害者の皆さんのニーズや実情にしっかりと配慮をした対応をしてまいりたいというふうに思っております。
福祉仮設住宅なども高齢者の多い地域ですと必要になってくるというように思いますので、ちょっと過去の事例を検討されて、そして仮設住宅についてのいろいろな地域からの声というのがあると思いますので、それを踏まえて、同じことを繰り返さないようにして、地域のニーズに対応する仮設住宅を早くしっかりとつくって対応していくことが必要じゃないかと思いますので、その点、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。